2021-11-12 第206回国会 衆議院 総務委員会 第1号
今会期中、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付してありますとおり、オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書外四百二十三件でございます。 ――――◇―――――
今会期中、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付してありますとおり、オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書外四百二十三件でございます。 ――――◇―――――
会計年度任用職員への勤勉手当の適用については、二〇一七年五月の地方公務員法、地方自治法改正当時において、国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていないということを理由に支給しないこととしていました。
先ほど御説明いただいた内部統制制度というのは平成二十九年の自治法改正で導入されましたが、このときに併せて監査制度の充実強化、こういうのもうたわれたわけでございます。
我が党は、不動産保有の有無にかかわらず市町村が認可地縁団体を定める地方自治法改正や、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に転出届の受付及び転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務を追加する法律改正、及び、都道府県経由事務を廃止し国に対する申請手続を簡素化する法律改正等については、反対するものではありません。
二〇一六年にこういうことをやってもいいですよというふうに地方自治法改正でなったんですけれども。 さて、大臣、この地方創生の一つの手段として、総合区制度というのは私は非常に有効であると考えるんですが、大臣はいかがでしょうか。
特定の会派しか入っていないような百条委員会に、先ほど御紹介があったような罰則を含めた強い権限を付与している地方自治法というのは、私はもう論外だと思って、これから地方自治法改正に邁進することになりますが。
そこで、一九九九年の地方自治法改正において、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務に組み替えられたことによって、地方自治が取り戻されたのです。私たちは、過去に学ばなければなりません。同じ轍を踏んではならないのです。 地方公共団体のデジタル化を進める目的は、業務の効率化、コスト削減です。
ちょっと一枚めくっていただきまして、二枚目、これは、私がたまたま、その地方自治法改正のときに本会議で質疑をしたときの議事録の抜粋でございます。当時、特例市というものがあって、それを、特例市から中核市へともう統合しようということだったわけですが、そのときに保健所の設置というのがハードルになる、実際にそういうふうに話を聞いたものだから、そういう質問を本会議でいたしました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 平成二十九年の地方自治法改正によって、地方公共団体に内部統制制度を導入することとしました。
○国務大臣(石田真敏君) 地方公共団体における内部統制制度は、人口減少社会に対応した地方行政体制を確立するために、監査制度の充実強化及び地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の見直し等とともに平成二十九年の地方自治法改正により一体的に導入をされまして、御指摘のように、平成三十二年四月から施行されるものであります。
それは、例えば各議会の議会事務局であったりとか、今のところはそうなっているんですが、しかし、これを選択制というか、できるという規定でいいと思うんですけれども、そういう議員専属のスタッフを地方においてもつけることができるような自治法改正ということは、これは設けることは可能なのかどうかということをお伺いしたいと思います。
現在の指定金融機関制度は、昭和三十八年の地方自治法改正により規定された制度でございます。普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
総務省としては、都道府県において、平成二十六年の地方自治法改正により導入した連携協約、そして事務の代替執行等を積極的に活用することで市町村との連携を図っていただくとともに、市町村が基礎自治体としての役割を積極的に果たせるよう支援、協力をしていただきたいというふうに考えています。
地方自治法改正から三年たちますけれども、大阪以外、全国どの政令市にも導入の動きは表立ってありません、総合区は。引き続きの議会と住民の議論が必要であると考えております。 そこで、大臣にお聞きをいたします。
御指摘のございました包括外部監査制度でございますが、これは、平成九年の第二十五次地方制度調査会答申におきまして、監査機能の独立性、専門性を一層充実すると、こういう趣旨で導入されたものでございまして、その処理している事務の性格、団体の規模などを勘案して、都道府県、指定都市、中核市に導入すべきというふうに答申されまして、同年の地方自治法改正により導入されたものでございます。
それから、連携中枢都市圏以外の広域連携も、さきの地方自治法改正で導入した連携協約を活用した新たな広域連携手法の検討のため国費による委託事業を実施しております。 ですから、第三十一次地方制度調査会答申に対しては、おおむねでございますが、対応できていると考えております。
○参考人(森雅志君) 私は、初めて市長になりましたのは平成十四年の一月ですが、十四年の地方自治法改正はまず一つ非常に大きな改正だったと思います。個人を被告として訴えるというやり方から、団体を被告として訴えて、団体に請求権が、団体が負けると、敗訴すると起きてくる。これは一つの大きなステップだったと思います。
それでは、地方自治法改正の中で、特に監査制度の充実強化という点を最初に森参考人と江藤参考人にお聞きをしたいと思います。 今回、監査委員の選任ということで、自治体の判断によって条例を定めることで議員のうちから監査委員を選任しないことも可能という内容がございます。
地方の中においてもそうした場が確保されていくことをこれからも望むところでありまして、今回の地方自治法改正がその第一歩になればなというふうに思っています。 以上です。ありがとうございました。
そうしたことに対して、今回の自治法改正が本当に役に立つんだろうかという大変大きな疑問が上がっています。 そこで、先ほど井坂委員からもありましたけれども、我が党の修正案にありますように、やむを得ない事情にあるものと認められる場合を除くほか、やはり原則として、住民訴訟になったら、公判中も判決後も、議会の請求権の放棄の議決を禁止すべきだ、こういうふうに私も思いますけれども、大臣、いかがですか。
したがって、今回の地方自治法改正が地方自治体のガバナンスの強化にはそんなにつながらないということを指摘して、私の質問を終わります。
地方自治法改正案のうち、きょうは、監査について質問をします。 改正案の百九十八条四、五項は、総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定または変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとすることとあります。 総務大臣が示す監査基準の策定または変更というのは、自治体の監査基準の変更を強いるものなんでしょうか。従来の監査基準はどうなるんでしょうか。お答えください。
仮に道州制を導入する場合でも、地方自治法改正で対応可能であり、明文改憲の上、条文をつけ加える必要がないことを申し述べ、意見表明を終わります。
地方自治法改正について質疑を行わせていただきます。 お手元に資料がありますが、これは平成十三年自治法改正ですね。ですから、もう平成二十九年ですから十六年前、この総務委員会で私も質疑に立ちました。そのときの法改正について改めて検証をし、今回の改正、特に、長、職員の住民訴訟について中心で質疑を行いたいと思います。
今回、ガバナンス全体の見直しを行うという中で所要の改正を行いますので、そのために地方自治法改正案を提出して、御審議をいただいているということでございます。
それからまた、今後、法律が改正されてどういうふうに変わっていくかということのお尋ねだったんだと思いますが、土地開発公社や第三セクターとの間で締結した契約や地方債の発行、損失補償契約の履行行為などの財務会計行為が違法となるのかどうかということについては、個別の契約内容、事案などに応じて判断されるもので、今回の地方自治法改正の前後で変わるものではございません。
それを、二〇〇三年の地方自治法改正で、公の施設の管理主体を民間事業者、NPO法人等に広く開放して、出資法人とイコールフッティングで参入できるようにするというのが説明でありました。だからこそ、地方自治法は、指定管理者について管理期間を定めるとともに、利用料金を徴収する場合には自治体の承認が必要だという歯どめをかけているわけなんですね。
これに関しましては、一九九九年の改正地方自治法そのものに使われている言葉であって問題ないんじゃないかという御反論もあるかとは思うんですが、私自身は、ですから、きょう申し上げましたように、一九九九年の地方自治法改正そのものの中に、国と自治体が対等にしていくべきだという方向を一方で持ちながら、しかしながら、基礎的な用語や概念について、自治体は行政的な役割にとどまるべきだ、分をわきまえなさい、そういう解釈